| 1. |
目的 |
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高付加価値製品の開発を促進するため、特許実績補償制度の導入により、研究開発者の意欲をかき立て、ビジネスの核になる強力な特許を取得することを推進する。
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| 2. |
内容 |
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「特許実績補償規程」の制定および「職務発明取扱規程」の改訂 |
| (1) |
「特許実績補償規程」の制定 |
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職務発明に基づく特許権について、発明者の権利を補償する。その実施要項を「特許実績補償規程」に定める。 |
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[制定の骨子] |
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@特許実績補償審査の対象 |
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a |
単年度の営業利益が1億円以上の製品にかかる特許権。 |
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b |
ライセンスまたは譲渡による単年度の収入が1億円以上の特許権。 |
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c |
ただし、登録特許のみを対象とする。従って、a, bに該当する特許のうち、登録前のもの、または放棄・無効により権利が消滅している特許は審査の対象から除外する。 |
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A対象の審査 |
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a |
知的財産部で抽出した上記@の条件を満たす製品にかかる事業部門、研究開発部署と知的財産部により営業利益またはライセンス収入(譲渡価格を含む)への特許権の貢献度を考慮し、特許実績補償委員会*に上申するため、予備審査を行う。選定された登録特許の各々について、排他力(回避技術の有無)を考慮にA,Bの何れかのランク**付けを行う。
ただし、営業利益またはライセンス収入(譲渡価格を含む)への貢献度が低い特許は対象から除外する。 |
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b |
特許実績補償委員会を設置し予備審査の内容を審査することにより特許実績補償の実施、職務発明のランクに基づく金額を決定する。 |
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*特許実績補償委員会構成メンバー:研究開発本部長を委員長とし、委員数名と事務局(知的財産部) |
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**支払い金額ランク |
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Aランク:営業利益またはライセンス収入(譲渡価格を含む)の0.1% |
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Bランク:営業利益またはライセンス収入(譲渡価格を含む)の0.03% |
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B特許権に複数の発明者がある場合 |
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「職務発明取扱規程(改訂)」に定める発明者の認定に従い、発明部署で決定された寄与率に応じて支払う。 |
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C適用対象者 |
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呉羽化学の全在籍者、出向者・退職者(呉羽化学在職中の職務発明に対して) |
| (2) |
「職務発明取扱規程」の改訂 |
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発明者の認定方法および認定に基づく寄与率に関する項目を追加する。 |
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[制定の骨子] |
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@発明者の認定 |
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a |
ある解決すべき課題について、実現可能な技術的解決手段を新しく着想して提案し、その着想の本質的事項が使用された結果、発明を完成に導いた者。 |
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b |
ある解決すべき課題について、具体化するにはなお若干不完全な解決手段を着想し、更に他人より助言、指導、又は着想を得て、発明を完成に導いた者。 |
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c |
容易に具体化できない程度の他人の着想に基づいて、その着想を具体化する技術的手段を案出し、発明を完成に導いた者。 |
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d |
目的とする課題と異なる分野の着想、試験結果、発見された現象等を目的課題に応用して、発明を完成に導いた者。 |
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e |
具体化するにはやや不完全な他人の着想に対して、さらに別の着想をつけ加えて具体的解決手段とし、発明を完成に導いた者。 |
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f |
他の者の実験、試験等の結果に新しい着想を加えて、発明を完成に導いた者。 |
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g |
課題解決のための有効な手段が見出されず、進むべき方向を失っているとき、新しい解決手段を指示し、具体的な指導、助言を行って研究に活路を与え、発明を完成に導いた者。 |
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A寄与率 |
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職務発明の発明者は、この規程で定める発明者の認定に基づき、寄与率を遅滞なく会社に届け出る。 |
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| 3. |
運用開始時期 |
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2004年4月1日から、2003年度実績分についての評価を開始する。 |